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2009年11月02日

オヤジ魂「身近な法律の相談」

今日のオヤジ魂は「身近な法律の疑問」についてお勉強します。
ということで「こちら浜松町駅前 法律相談所」
身近な法律問題について、クイズ形式で楽しく勉強していきたいと思います。


第1問
実りの秋ですね。おいしいフルーツが盛りだくさんですが、お隣の柿の実が塀から出て、自分の家の庭になっています。
これを取って食べていいでしょうか?

正解は、×です。勝手に食べてはいけません。
民法233条に、「竹や樹木の枝の切取り及び根の切取り」について書かれています。
それによると隣の敷地から木の枝が伸びて境界線を越えているときは、所有者に枝を切って下さいと言うことができます。
しかしながら、勝手に切ったり、取って食べたりはできません。


第2問
同じようなケースですが、「たけのこ」が自分の庭に出てきました。
隣の家から出たものらしいが、この「たけのこ」は食べても良いでしょうか?

正解は、○です。勝手に食べても大丈夫なんです。
これも先ほどの柿の枝の時と同じ、民法233条に「竹や樹木の枝の切取り及び根の切取り」について書かれています。
それによると隣の敷地から木の根や竹が境界線を越えているときは、その根を切り取ることができるとなっています。

法律事務所MIRAIOの磯野清華弁護士によると「柿の実及び筍については勝手に食べたら窃盗になる可能性あり。対応策としては、隣の人に言って切ってもらうか、了承を得て食べる。」とよいという事です。


第3問
最近はエコを意識してか、ゴミの分別も細かくなりましたよね。
雑誌や新聞など資源ゴミとして回収していますよね。
ゴミとして出した雑誌や新聞なので、もう捨ててしまったと考えられるので、勝手に持って行っても良い。○か!×か?

正解は、×です。
資源ごみの所有権は自治体に帰属されています。
ごみ集積所に出された資源ごみは、住民から自治体に対する贈与という考えで、
その結果、資源ごみの所有権は自治体に帰属するというもの。
集団回収のように、民間団体と回収業者が契約によって回収を行っているような場合も、古紙の売買をしているわけですから、これを勝手に持ち去れば窃盗罪になります。

法律事務所MIRAIOの磯野清華弁護士によると「ごみの収集所にあるのを持っていくのは、窃盗になる可能性があります。缶やダンボールなどいわゆる資源ごみであれば罰せられることもあります。」とのことです。


第4問
ブログからの問題です。
自分が撮った写真であれば、芸能人の写真を使っても良い。○か!×か?

正解は、×です。
許可無くブログに芸能人の写真を掲載することは、著作権・肖像権の侵害になります。
ただし、著作権・肖像権の侵害は、「親告罪」なので、権利を持っている側が訴えなければ、すぐに罪になる訳ではありません。
一般のブログに関しては、販売するなど商用目的で使っていないのであれば見過ごされている場合が多いようです。
勝手に使った場合、訴えられる可能性がないわけではないので、使わないのが一番よい方法です。

法律事務所MIRAIOの磯野清華弁護士によると「肖像権はあくまで芸能人本人に帰属するため、勝手に写真を使うと、場合によっては肖像権の侵害として違法行為となってしまうので、本人の了解を取るのがトラブルを避ける方法です」との事です。
ついつい無意識でやっている行動でも実は法律に違反しているなんていう行為があるかもしれませんので、気をつけて下さいね。

投稿者 たまなび : 2009年11月02日 17:00

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